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オーデンでは、受動喫煙防止対策を
【健康増進法】 【分煙効果判定基準策定検討会報告書】 などに基づき分煙などの総合指導をいたします。
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□ 健康増進法第25条の制定の趣旨
健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされた。また、本条において受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義された。
受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる発がん性分類において、たばこを、グループ1(グループ1〜4のうち、グループ1は最も強い分類。)と分類している。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告がある。
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。
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□ 分煙効果判定基準策定検討会報告書概要
現在、分煙を実施する施設が増えているが、その形態は、様々である。
本検討会では、分煙効果の評価方法や今後の分煙のあり方等について検討を行い、新しい分煙効果判定基準(別紙)を取りまとめた。
分煙効果をより高め、かつその効果を評価するためのまとめと今後の課題は以下の通りである。
| 1) |
屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去については有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、その使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。
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| 2) |
受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法を推進することが最も有効である。
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| 3) |
受動喫煙防止及びきれいな空気環境を保持する観点から、環境たばこ煙成分をすべて処理できる空気清浄機の機能強化が求められるが、現在においてたばこ煙成分すべてを処理できるものはないのが現状であり、より有効なガス状物質を除去できる適切な機器の開発が今後の課題である。 |
| 4) |
環境たばこ煙の適切な指標となるガス状成分の除去率を定量できる手法を確立する必要がある。
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□ 新しい分煙効果判定の基準 屋内における有効な分煙条件
| 1) |
排気装置(屋外へ強制排気)による場合 |
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判定場所その1 喫煙所と非喫煙所との境界
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(1)
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デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する
(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと) |
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(2)
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非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)
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判定場所その2 喫煙所
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(1)
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デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下
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(2)
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検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下
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| 2) |
空気清浄機による場合
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判定場所その1
喫煙所と非喫煙所との境界
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(1)
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デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)
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(2)
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非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)
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(3)
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ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、喫煙所からの漏れ状態を確認する(現在、その手法は確立されていない)
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判定場所その2
喫煙所
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(1)
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デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下
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(2)
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検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下
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(3)
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ガス状成分について適切な方法で濃度を測定し、その値がある一定以下であること(現在、その手法は確立していない)
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